2024年1月26日金曜日

原発をとめた裁判長の言葉はずっと生きている!

「原発事故のもたらす被害は極めて甚大である。それゆえに原発には高度の安全性が求められる。地震大国日本において原発に高度の安全性があるということは、原発に高度の耐震性があるということにほかならない。しかし、我が国の原発の耐震性は極めて低い。
よって、原発の運転は許されない。」2014年5月関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じる判決を下した樋口裁判長(福井地裁)の判決文の一部である。

 先日このドキュメンタリー映画を観た。この度の能登半島地震の震源地には、志賀原発があった。運転休止していたが北陸地方にはずらっと原発が並んでいるのだから一つ間違えば大変なことだ。樋口さんの判決は、明瞭。建物の耐震性能を表す単位の「ガル」は原発の耐震設計基準にも使われていて、志賀原発は1000ガルの基準で原子力規制委員会が認可、でもこの間の地震では2828ガルの揺れだったそうだ。3.11東北地方太平洋沖地震は2933ガル、福島第1原発の基準は600ガルだった。伊方原発は650ガルである。ちなみに住宅メーカーの三井ホームは5115ガルの耐震性能である。住宅は実験で確実な耐震性の実効が確認できるが、原発施設は証明できない。原子力規制委員会の認可は信用できないものだと憤りさえ感じる。地震大国日本には原発は危険そのものなのである。(O)

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